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大阪市会社設立・創業融資サポート

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信用情報 大丈夫ですか?

創業時に融資を申し込む際、注意したいのが、個人の信用情報です。 

個人の信用情報とはクレジットカードの支払いやローンの支払いを契約通りに遅延なく支払っているかまたは返済されているかなどが登録されている情報のことです。 

ちなみに携帯電話代の支払い遅延も場合によっては信用情報に登録されている可能性があります

スマートフォン端末を分割支払いにして毎月の通信費に上乗せ支払っているケースが多いと思います。
その場合、毎月の通話料の遅延は端末分割払いの遅延を意味しますので、信用情報にネガティブな情報として登録されてしまいます。

 今回は個人の信用情報を管理している機関について説明します。

主な個人情報機関は3

個人情報を管理する代表的な機関は3つあります。
「CIC」「全国銀行個人
信用情報センター」「JICC」3機関で機関ごとに管理している情報が異なります。 

1.CIC

クレジット会社の共同出資により設立された機関で、ローンやクレジット取引に関する情報を管理しています。
すべてのクレジット会社が加盟していて創業融資時によく利用する日本政策金融公庫も加盟しています。

ホームページはこちら→ https://www.cic.co.jp/index.html
 

2.全国銀行個人信用情報センター(KSC)

一般社団法人全国銀行協会が運営している個人信用情報機関でローンやクレジット取引のほか、手形の不渡りや自己破産などの官報に記載された情報を管理しています。
主に銀行が加盟しています。

ホームページはこちら→ https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

 
JICC

信販会社、消費者金融、金融機関、カード会社、リース会社等が加盟している機関でローンやクレジット取引に関する情報を管理しています。

ホームページはこちら→ https://www.jicc.co.jp/index.html

 

なお、CRINという信用情報交流ネットワークがあり、上記3機関に登録された情報は共有されます

機関ごとに管理している内容が異なっていますが、どこかの信用情報機関に登録されれば、間接的に情報が収集されてしまいます。

信用情報の登録期間

信用情報は永遠に登録されているわけではありません。どんな事故情報でも一定期間が経過すると抹消されます。
信用情報の登録期間は各機関によって差異はありますが、目安は下記のとおりです。

詳細は各機関のホームページに記載されていますので、そちらをご参照下さい。

信用情報の登録される期間の目安
信用情報の種類 保有期間
申込情報(加盟店等が支払能力調査のため照会した場合等 照会日より6か月
ローンやクレジット等の契約・取引内容 返済状況等)に関する情報 契約期間中及び契約終了後5

取引事実に関する情報

(債務整理、保証履行、強制解約等)
事実の発生日から5
不渡り情報

1回目の不渡りは6か月

取引停止処分は処分日から5

官報情報(自己破産、個人再生等)

破産手続き開始決定等を受けた日から10

信用情報の確認方法

確認方法は各3機関によって異なりますが、本人が請求すれば開示してもらうことが可能です。

手数料は1,000円ほどかかります。

平成308月現在、CICCはパソコンで開示を確認することが可能ですが、全国銀行個人情報信用センターは郵送のみの対応になっております。

信用情報の開示をした場合、開示請求履歴が信用情報に登録されますが、融資審査の上でデメリットになることはありませんので、ご安心ください。 

また詳しい手続きは各機関のホームページをご参照下さい。

 

まとめ

一般的な融資の場合、非常に重要になるのが決算書や試算表、納税証明書等のいわゆる会社の信用情報です。

ですが、創業融資の場合は創業して間もないため、会社には実績がありません。
そのため、個人の信用情報が重要になります。

信用情報で引っかかった場合は、融資を受けるのは非常に厳しいでしょう。
借入申し込みをして融資を受けられなかった場合、最低6か月は再申込できません 

個人の信用情報に不安のある方は事前にご自身で確認することをお勧めします。

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