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会社設立時に注意したい消費税

消費税が8%から10%に改正される予定で、納税者にとって資金繰りは今まで以上に厳しくなると見込まれます。
会社設立時は消費税を納めなくてよい期間をできるだけ長くしたいものです。

今回は会社設立時に注意しておきたい消費税について解説いたします。

消費税について

消費税は「間接税」という徴収方法をとっています。

「間接税」とは税負担する人と実際に納める人が違う税金のことを言います。 

例えばAさんがお店で税抜き10,000円の商品を購入する場合、10,000円+消費税800円 計10,800円をお店に支払います。

消費税800円を負担している人は商品を購入したAさんになります。

ただ、Aさんが消費税を直接、国に納めているわけではありません。Aさんに販売したお店がAさんの消費税を預かり、そのお店が消費税を国に納めます

基本的な消費税の考え方

消費税の原則的な計算方法は「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いて残りの金額を国に納めます。「支払った金額」の方が多い場合は国から還付されます。 

例えば
年間の売上が税抜き7,000万円(消費税560万円)
年間の仕入が税抜き5,000万円(消費税400万円)
年間の家賃等の消費税がかか経費(消費税100万円)の場合

 <消費税の計算>

預かった消費税560万円―支払った消費税(400万円+100万円)=60万円
60万円の消費税を国に納めます。 

小規模事業者にとっては消費税を計算するのは大変です。そのため、国は一定の小規模事業者については消費税の納税を免除してくれています。

以後このページでは消費税の納税が免除されている方を免税事業者と呼び、消費税を納めなければならない方を課税事業者と呼びます。 
 

ここで誤解のないようにしてもらいたいのが・・・

免税事業者であっても売上は消費税を含めて請求してください。
もちろん経費は消費税を含めて支払ってください。 

「免税事業者は消費税を徴収してはいけない」と勘違いされている方がいらっしゃいますが、免税事業者はあくまでも国に消費税を納めなくてもよいということだけなので、しっかり徴収して下さい。

免税事業者になる場合

〇個人事業主の場合

  • 開業1年目
    免税事業者
  • 開業2年目
    原則免税事業者

    ただし、開業1年目の上半期(1月から6月まで)の売上が1,000万円を超えていて、なおかつ開業1年目の上半期の給与支払総額が1,000万円を超えると課税事業者になります。

     
  •  開業3年目以降
    2年前の売上が1,000万円を超えている場合課税事業者になります。  

〇法人の場合

  • 設立1期目
    ​​資本金を1,000万円以上で設立
     課税事業者

法人を設立する際、特に資本金にこだわりがない場合は資本金を1,000万円未満にして免税事業者になるようにしましょう。 

□資本金が1,000万円未満で設立
 
免税事業者 

  • 設立2期目
    基本的な考え方は個人事業主と同じです。

1期目が免税事業者の場合、2期目も免税事業者になりますが、前期の上半期の売上、給与がともに1,000万円超の場合は課税事業者になります。

なお、設立1期目の事業年度が7か月以下の場合は、上半期(期首から6か月間)の売上・給与が1,000万円超かどうかの判定は行いません。

つまり、設立1期目の事業年度が7か月以下で免税事業者の場合、設立2期目も免税事業者になります。 

  • 設立3期目以降
    2期前の売上が1,000万円を超えている場合、課税事業者になります。

例えば3期目が課税事業者かどうか判定するときは、設立1期目の売上が1,000万円を超えているか判定します。

注意してもらいたいのが、1期目が12か月ない場合、売上を1年換算して計算しなければなりません。

例えば1期目は6か月しかなく、売上が540万円だった場合
540万円÷6か月×12か月=1,080万円で1,000万円を超えているため、課税事業者になります。

 

あえて課税事業者になるケースも

消費税は納めなくていよい期間をなるべく長くした方が良いとお伝えしましたが、業種や状況によっては「あえて課税事業者」になった方が得な場合もあります。 

あえて課税事業者になりたい場合は、「課税事業者選択届出書」を税務署に提出します。 
 

ケース1.多額の設備等を購入する場合

設備等の購入には消費税がかかります。設備や経費等で支払った消費税が売上等の預かった消費税より明らかに多い場合は、あえて課税事業者になるのも良いかもしれません。

注意したいのが、「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になった場合、原則2年間、場合によっては3年間、課税事業者を継続しなければなりません。

2年、あるいは3年間の事業計画をもとに課税事業者になる方が良いのか、免税事業者の方が良いのか慎重に検討すべきです。

 

ケース2.輸出が多い業種

輸出売上には消費税がかかりませんが、国内で支払った仕入や経費には消費税がかかります。

そのため、売上にかかる預かった消費税より仕入や経費にかかる支払った消費税の方が多くなる場合、課税事業者になっていれば、差額が国から還付されます。
免税事業者の場合は還付されません。

まとめ

一般的には消費税の免税事業者の期間が長ければ長いほど、会社にとっては良いです。

設立から2年間丸々免税事業者になるために、1期目の事業年度を12か月しっかりとったり、1期目の上期の売上・人件費が1,000万円を超える見込みの場合は、会社設立を早めて売上や人件費が発生しない期間を作成する等、検討することも大切です。

事業計画を立て、総合的に有利不利を考えて判断しなければなりませんので、専門家にご相談されることをお勧めします。

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