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大阪市会社設立・創業融資サポート
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会社の設立や開業準備に使ったお金を「創立費」や「開業費」として計上できることはご存知でしょうか。
この「創立費」や「開業費」は一般的ないわゆる経費とは違い、繰延資産として資産計上することができます。
また、この資産計上した「創立費」や「開業費」はいつでも費用として償却することが可能です。
例えば開業準備に100万円かかったとします。設立1期目が黒字でなかった場合、開業準備の100万円を開業費として費用ではなく資産計上し、黒字になった事業年度に費用として償却することも可能です。
法人設立初年度は初期費用が多く利益が出づらいと思われます。
「創立費」、「開業費」を利益が出るまで資産として計上し、利益が出はじめてから「創立費」や「開業費」を費用として償却していけば、決算書の見栄えや節税対策にもなります。
今回はこの「創立費」と「開業費」について説明します。
創立費は会社設立のためにかかった費用のことを言います。
会社設立にかかる費用であるため、会社設立前に支出した費用です。
具体的には
定款作成費用、登記費用、登録免許税、創立事務所の賃借料、創立総会の費用などです。
創立費は登記費用などの会社設立にかかる支出のみ計上できます。会社設立前に支出した新会社の事業に関係するような支出は「創立費」として計上できませんのでご注意ください。
開業費は会社設立後、営業開始までにかかった費用で開業準備のために特別に支出する費用のことを言います。
会社設立後から営業開始前までというのがポイントです。
開業準備に直接かかった費用であっても会社設立前のものは「開業費」として計上することはできません。
具体的には
開業チラシなどの広告宣伝費、開業前に支出した交通費や名刺代、市場調査費等です。
では会社設立前に支出した費用で新会社の事業に関連するものはどうなるのでしょうか。
こういった会社設立前に支出した費用は「創立費」として繰延資産計上はできませんが、経費計上することが可能です。
また会社設立後、営業開始前までに支出した費用で開業準備に直接関連しないけれども事業に関連する支出は「開業費」として繰延資産計上はできませんが、経費計上することができます。
「創立費」、「開業費」ともに会計上は定額法で5年償却することになります。
例えば開業費が100万円あった場合は5年間、毎年20万円を費用計上して償却していきます。
一方、税務上は任意償却といい、いつ償却しても構いません。
開業費が100万円あった場合、例えば3年目に30万円、4年目に20万円、5年目に残りの50万円を費用計上するといったことも可能です。
株主が親族のみといった同族会社の場合、会計処理を税務処理に合わせているケースが圧倒的に多いです。
中小企業の方は「創立費」と「開業費」はいつでも自由に費用計上できる資産と捉えておきましょう。
「創立費」や「開業費」は将来いつでも費用にすることができ、会社の利益が出てから相殺することが可能ですので、節税対策に有効です。
ただし、「創立費」や「開業費」に計上できる範囲は限定されているため、間違って計上してしまうと税務調査などの時に指摘を受ける可能性があります。
特に「開業費」の範囲は開業準備のために特別支出したものに限られていて、判断が難しいものもあるため、専門家にご相談されることをお勧めします。
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