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小規模企業共済と経営セーフティ共済

皆さんは「小規模企業共済」「経営セーフティ共済」という制度をご存知でしょうか。 

小規模企業共済は簡単に言えば小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための積み立てによる退職金制度のことです。

経営セーフティ共済は一般的に中小企業倒産防止共済と呼ばれるもので、取引先が倒産した際、連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。 

どちらの共済も中小機構という公的な機関が運営をしています。 

この2つの制度は法人保険等に比べ金額のインパクトは小さいですが、節税対策にはとても有効です。

今回はこの小規模企業共済と経営セーフティ共済について解説いたます。

小規模企業共済のポイント3

1.掛金は加入後も増減可能で、全額が所得控除

月々の掛金は1,000円から70,000円まで500円単位で自由に設定可能でき、加入後も増額、減額が可能です。 

  全額が所得控除可能というのがポイントです。

例えば
課税所得が1,000万円の方

  • 小規模企業共済に加入していない場合
    所得税+住民税の概算が約280万円になります。
  • 毎月7万円(年間84万円)の掛金で加入した場合
    所得税+住民税の概算が約243万円になります。

差額が毎年約37万円です。
仮に20年間掛け続けた場合、37万円×20年で約740万円の節税効果が見込まれます。

2.共済金の受け取りは一括・分割どちらでも可能

共済金は退職時あるいは廃業時に受け取ることが可能です。その共済金の受け取りは「一括」、「分割」、「一括と分割の併用」が可能です。

一括受け取りを選択した場合は、共済金は「退職所得」となります。分割受け取りの場合、「公的年金等の雑所得」扱いとなります。

どちらも税制メリットがあります。

退職所得の場合、退職所得控除が受けられ、さらに退職所得控除後の所得金額を1/2するので一般的な給与所得より税金が大幅に抑えられます。

公的年金等の雑所得の場合は、公的年金等控除が受けられるので、所得税の税負担が減少されます。 掛金支払い時は全額所得控除が受けられ、受け取り時も所得税が優遇されているため節税効果が非常に大きいです。

3.低金利の貸付制度が利用可能

掛金の範囲内ですが、事業資金の貸付制度が利用可能です。 
 

小規模企業共済の節税のポイントは掛金全額が個人の所得から控除できることです。

例えば毎月7万円かけた場合、年間84万円、所得から控除できます。

生命保険会社の個人年金に加入した場合はどんなに多額の掛金をかけても所得控除は年間で4万円までしか控除されませんので、節税効果は大きいです。

 また掛金だけでなく、受け取り時も一時金の場合は、退職所得として、分割の場合は公的年金等の雑所得扱いとなるため、所得税の税負担は軽くなります。

 
一方デメリットは解約する場合、20年(240か月)経過しない解約金は掛金より少ない金額しか戻ってきません  

解約ではなく廃業等で共済金を受け取る場合は、3年(36か月以上)の加入で掛金総額より多く共済金がもらえます

小規模企業共済のまとめ

小規模企業共済は経営者や個人事業主等の引退後の老後資金の積み立ての役割を担っています。

経営者の身に万が一のことがあった時に備える法人保険と比べ、事業保障という役割は期待できません。あくまでも個人の老後資金の積み立てという役割です。

ただ個人の所得税の節税効果は大きく、最後まで掛け続ければ掛金以上のお金が戻ってきますし、受け取り時も所得税も優遇されます。無理のない範囲の掛金で加入することをおススメします。

経営セーフティ共済のポイント4

1.無担保・無保証で掛金の10倍まで借入可能

借入金額の上限は「回収困難となった売掛債権等の額」と「納付された掛金総額」の10倍(最高8,000万円)」のいずれか少ない方の金額です。

2.取引先が倒産後、すぐに借入可能
3.掛金全額が費用計上可能

掛金は月額5,000円から20万円まで自由に選べ、増額、減額可能です。

また個人・法人問わず、掛金全額を費用に計上することができます。

 
ちょっと専門的な話なのでややこしいですが・・・

法人の場合、正確には掛金は支払保険料などの費用として計上せず、保険積立金等の資産として計上します。

資産として計上した保険積立金(掛金)を法人税の申告書で損金として計上して、利益から減算します。

支払保険料として費用計上するのも法人税の申告で減算するのも税金は一緒になりますが、資産計上した方が決算書の利益は増えますので、銀行の印象は違います。

掛金を支払保険料などの費用計上するのも間違いではありませんし、実際に掛金を費用計上されている会社もありますが、融資等のことを考えた場合、掛金は資産計上すべきです。

4.解約手当金あり

掛け捨てではありません。自己都合の解約であっても掛金が12か月以上納めている場合、掛金総額の8割以上が戻り40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります。

経営セーフティ共済のまとめ

経営セーフティ共済は掛金全額が費用計上できるので節税効果が大きいです。

ただし、小企業企業共済は受け取り時も税金が優遇されているのに対し、経営セーフティ共済は解約時の解約返戻金は全額が収入となってしまいます。 

ですので、解約するタイミングが重要になってきます。 

例えば赤字の事業年度や多額の費用が発生する事業年度に解約することで節税や資金繰りの活用に役立てることが可能です。 

セーフティ共済は万が一の保険として捉えつつ、解約のタイミングさえ間違えなければ節税効果もある、いい制度だと思います。

ご検討してみてはいかがでしょうか。

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