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大阪市会社設立・創業融資サポート
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飲み屋や飲食店で「領収書」をもらっている光景をよく見かけます。
おそらく会社に経費として精算するためでしょう。
この飲食経費が交際費といわれるものです。
領収書があるからといって何でもかんでも交際費として経費にできるわけではありません。
今回は交際費の範囲と経費にするための要件について解説します。
交際費の定義について国税のホームページには下記の通り記載されています。
「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。」
ちょっとイメージがしづらい文章になっていますが、要約すれば、「仕事上でつながりのある人への接待」のことです。
プライベートの飲食や身内への贈答等は当然ですが、交際費になりません。
あくまでも仕事上でつながりのある人へするもののみです。
よくある交際費として得意先との飲食代やお中元・お歳暮、香典、見舞金や旅行や観劇への招待などがあります。
「交際費」と似たものに「会議費」があります。
会議費は社内の会議や取引先との打ち合わせに関して支出した費用のことをいいます。
皆さんは「5,000円基準」というのを聞いたことないでしょうか。
得意先との飲食代で1人当たり5,000円を超えるものは「交際費」、1人当たりが5,000円以下のものは「会議費」と処理することができるのがいわゆる「5,000円基準」です
支払総額から参加人数で割った金額が5,000円を超えているかどうかで判定します。
ちなみに社内飲食の場合、金額にかかわらず原則、交際費になります。
社内飲食とは役員、従業員又はその親族のみで行う接待等のことをいいます。
ただし、社員全員を対象とした忘年会や歓迎会等の社内行事は「社内飲食費」でなく「福利厚生費」になります。
また、社内会議で提供した茶菓子、弁当等の飲食物も「社内飲食費」ではく「会議費」になります。
ではなぜ「交際費」と「会議費」を分けた方がよいのでしょうか。
理由は法人税で経費として認められている交際費の金額に上限があるからです。
なお会議費には上限がありません。
中小企業の場合、下記のどちらか多い金額まで認められています。
・年間800万円
・接待飲食費×50%
明らかに年間800万円も使わない場合は「交際費」と「会議費」を厳密に区分する必要はないでしょう。
なお個人事業主の場合、「交際費」の上限はありませんので、支出した金額がすべて経費計上できます。
個人事業主の場合、法人以上に事業関連性があいまいになりがちです。
事業を進めるうえで必要なもの以外は経費計上は認められていません。
家族の飲食代等は事業関連性がないため、経費計上できませんのでご注意ください。
交際費や会議費など経費に落とすためには下記の情報を記載した書類を保存しなければなりません。
(1) 日付
(2) 店舗名・住所
(3) 金額
(4) 参加者の会社名・氏名
(5) 参加人数
レシートや領収書の裏面や余白部分に「参加者氏名」と「人数」をメモ書きするのが一般的です。
「交際費」は税務調査でよく指摘されるポイントの一つです。
本当に事業関連性のある支出なのか、プライベートの飲食やゴルフではないのか、得意先との旅行に身内も同行し、その身内の分も経費として計上していないか・・・。
税務調査時に例えばお中元の場合は誰に渡したのか、飲食の場合は誰といったのか、その方との事業関連性について、すぐ回答できるように帳簿や領収書の裏等に明記して保管しておきましょう。
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