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大阪市会社設立・創業融資サポート

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会社設立に必要な準備

会社設立を行う前に株式会社の基本事項を決める必要があります。
本ページでは、それぞれの基本事項の決めるポイントを説明しておりますので、ご参考にしていただければ幸いです。

商号の決定

商号というのは「会社の名前」です。法律上の正式名称として登記簿に記載され、各種契約や行政への手続きの際にも使われる正式名称です。

商号を決めるポイント

商号には以下のような決まりがあります。

  1. 漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット・数字・記号(「&」「 ’」「,」「-」「.」「・」)のみを使用可能
  2. 「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」などの言葉を先頭か末尾に付与
  3. 「○○事業部」のような会社の一部を示す文字や、銀行ではない会社が「銀行」という文字を使うことは不可。

また公序良俗に反する言葉や実績のある有名企業の名前を使うのも不可。

一般には、できるだけ読みやすく、覚えやすく、分かりやすい名前を付けると良いでしょう。

事業目的の決定

事業目的とは、その会社が「何をして利益を得るのか」を示すものです。事業目的は会社の定款に記載しなければならず、定款に書かれていない事業を行うことはできません。

事業目的を決める際の注意点

開業当初に行う事業だけでなく、将来行う可能性がある事業についてもあらかじめ記載することが大事です。このため一般には、事業目的は複数記載されることになります。

なお事業目的はいくつ記載しても構いませんが、定款に記載した事業目的は法務局で発行される履歴事項全部証明書に記載されます。不必要なものや現実離れしたものを書いていると「銀行」や「取引先」に見られ、不信感を抱かせる原因にもなりますので注意しましょう。

本店所在地の決定

本店所在地とは「本社の住所」のことです。この項目も、株式会社設立時に定款に記載する必要があります。

本店所在地を決める際の注意点

賃貸マンションでは、賃貸契約書に「法人不可」となっているケースが大半です。このため自宅マンションを本店所在地にしようとする場合は前もって契約書を確認し、新たに賃貸マンションを借りる場合は家主の許可を受けるようにしてください。

承諾を受けずに本店所在地として登記した場合、目的外使用として賃貸契約が解除されることもあります。

事業年度の決定

事業年度とは「会社にとっての1年間」のことです。具体的には、何月に始まり何月に終わるか(決算は何月か)を決定します。

事業年度を決定する際のポイント

事業年度は基本的に自由ですが、4月1日から翌年3月31日までを事業年度としている会社が比較的多めです。自社に合った事業年度を決めるには、以下のポイントを考慮すると良いでしょう。

  1. 繁忙期を避け、売上推移が安定している月を決算月とする
  2. 消費税の免税期間がなるべく長くなるように調整する
  3. 納税のタイミング(決算月から2ヶ月以内)と資金繰りの都合に合わせる

資本金の決定

資本金とは「ビジネスを行う際の元手金」のことです。ただし現在の会社法では資本金の額(最低額)に決まりはなく、「資本金1円」での会社設立も可能です。

資本金を決める際のポイント

資本金を決める際は、以下の点を考慮すると良いでしょう。

  1. 資金面
    売上の入金が安定するまでの運転資金を不足させないよう、適正な資本金を用意する必要があります。
  2. 信用面
    資本金は履歴事項全部証明書に記載されるため、資本金が少ないと「信用力が弱い会社」とみなされる可能性があります。
  3. 税務面(納税面)
    資本金が1,000万円以上になると1期目から消費税の納税義務者になり、1,000万円を超えると地方税の均等割も高くなります。

出資者(設立時株主)の決定

出資者(設立時株主)とは「会社設立時に財産を提供する人」です。出資者は会社設立時に現金の払い込みを行ない、払い込まれた現金は資本金・資本準備金に充てられます。また株式会社の場合、出資者は株主になります。

出資者決定時の注意点

所有する株式の割合によって、以下のような権利が発生します。

  1. 3分の1超の株式割合で重要事項の特別決議の阻止(拒否権発動)が可能
  2. 2分の1超の株式割合で経営権や取締役の選任解任が可能
  3. 3分の2以上の株式割合で定款変更や会社の合併・解散など特別決議の成立が可能

会社運営の権利を確保したい場合は、できるだけ3分の2以上の株式を確保しましょう。

機関設計(役員構成)の決定

機関設計とは「会社を運営する組織・役職の設計」です。具体的には、株主総会・代表取締役・取締役・取締役会・監査役・会計参与などを置くか置かないか、どのように組み合わせるか、といったことを決定します。

機関設計のポイント

機関設計を行う際は、「取締役会を設置するかしないか」を基準に検討すると良いでしょう。取締役会を置くかどうかで取締役の人数や監査役・会計参与の有無が決まりますし、株主総会の権限内容も影響を受けます。

取締役会を置いたほうが良いかどうかは会社の規模によっても変わるので、詳しくは専門家にご相談されることをお勧めします。

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