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大阪市会社設立・創業融資サポート
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登記申請や口座開設、税務署への届出等、会社設立はやることがたくさんありますが、社会保険の加入も忘れてはいけません。
社会保険の手続き方法について簡単に解説いたします。
社会保険って何を指す?
社会保険は、大きく2種類に区分されます。
ここでは1.を社会保険、2.を労働保険として解説いたします。
社会保険の加入義務がない場合ってあるの?
社長一人の会社でも一部の例外を除き社会保険への加入義務があります。
ただし、社長の役員報酬が0円の場合は社会保険料を天引きできませんので、社会保険に加入することはできません。
社会保険加入の手続き
設立した会社で社会保険に加入するために下記の3つの書類が必要になります。会社設立してから5日以内に提出しましょう。
提出先は所轄の年金事務所になります。
社会保険加入手続きに必要な書類
1.健康保険・厚生年金保険新規適用届
2.健康保険・厚生年金保険資格取得届
3.健康保険被扶養者(異動)届
会社を設立して初めて健康保険・厚生年金に会社が加入する際に提出する書類です。
登記事項証明書や事務所の賃貸契約書のコピーが必要になります。
1.の適用届と一緒に提出する書類で社会保険の対象となる従業員の全員分を提出します。
2.の健康保険・厚生年金保険資格取得届と一緒に提出する書類です。役員や従業員で配偶者や子等を扶養している人がいる場合に提出します。
この他にも添付書類が求められる可能性があるため、あらかじめ年金事務所に電話をして確認しておきましょう。
労働保険加入の手続き
一人でも従業員を雇う場合、従業員が入社した日の翌日から10日以内に労働保険の加入手続きが必要となります。
労働保険は労災保険と雇用保険の2種類があり、労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークで手続きを行います。
労働基準監督署に提出する書類
従業員を雇用した日の翌日から10日以内に提出します。 添付書類は会社の登記謄本原本、労務者名簿、賃金台帳、出勤簿となります。会社自体を労災に加入させる手続きとなります。
労働保険の保険料を国に納付する書類になります。保険関係成立届と一緒に提出し、50日以内に納付を済ませるのが一般的です。
ハローワークに提出する書類
従業員を雇用してから10日以内に提出します。会社設立時から従業員を雇っている場合には設立日の翌日から10日以内に提出します。
この書類の意味は、「会社自体」を雇用保険に加入させる書類になります。提出の際は登記簿謄本の原本も添付します。
労働保険 保険関係成立届と労働保険概算保険料申告書、登記事項証明書、事業所の賃貸借契約書、法人設立届、事業所宛に配達された郵便物等の添付書類が必要です。
従業員を雇用してから10日以内に提出します。労働者名簿などの雇用したことを証する書類の添付が必要です。
まとめ
社会保険、労働保険の加入手続きは時間と労力がかかります。専門家に依頼することをお勧めします。
ご自身で手続きをされる場合は所轄の年金事務所や労働基準監督署、ハローワークに必要な書類等を電話であらかじめ確認し、記入間違いに備えて法人実印も持参するようにしましょう。
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