運営事務所:亀田裕志税理士事務所
大阪市会社設立・創業融資サポート
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株式会社だけじゃない!!
会社の形態は4種類
会社と聞くと「株式会社」を想像される方が多いと思いますが、会社の形態は全部で4種類あります。
「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」です。
会社以外にも例えば特定非営利活動法人(NPO法人)や一般社団法人、一般財団法人などもあります。
4つの会社形態の主な違いは下記のとおりです。
| 株式会社 | 合同会社 | 合資会社 | 合名会社 |
最低出資者数 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 |
出資者の呼称 | 株主 | 社員 | 社員 | 社員 |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任と 無限責任が存在 | 無限責任 |
最低登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 | ||
定款認証費用 | 52,000円 | 定款認証不要 | ||
役員の任期 | 最長10年 | 無期限 | ||
最高意思決定機関 | 株主総会 | 社員(出資者)総会 |
有限会社は株式会社の次にたくさんありますが、2006年の新会社法施行に伴い、現在は新たに有限会社を設立できませんので、有限会社は割愛します。
株式会社は株式を保有する株主から資金を調達し、資金を預かった経営者が事業を行い、利益を出し、株主に配当する企業形態です。
株主総会や取締役会の設置等の機関設計が必要になります。
将来多くの人を雇い、株式を通じて資金調達を広く行いたい方は株式会社が良いでしょう。
合同会社とは出資する人と役員が同じ会社形態のことです。
出資した全員が社員として構成され、皆が会社に対して出資した範囲で責任を負います。
ちなみに「社員」は「従業員」のことではありませんのでご注意ください。社員は株式会社でいう株主(出資者)のことです。
合同会社は株式会社のような株主総会や取締役会といった機関の設置が不要で設立費用も株式会社より安く済むため、メリットの多い形態です。
事業拡大のために出資者を増やすと意思決定が難しくなるため、小規模の事業を行う場合に向いている形態です。
なお出資者が複数いる場合、その社員の中から業務執行を行う者を選ぶことも可能で選ばれた方を「業務執行社員」といいます。
業務執行社員を設置すると業務執行社員以外の社員は、実質的に出資だけを行うことになります。
途中で合同会社から株式会社に変更することも可能です。
合資会社は会社の債務に対して出資額まで責任を負う「有限責任社員」と会社の債務に対して無制限に責任を負う「無限責任社員」の両方で構成されている会社です。
「無限責任社員」が事業を経営し、「有限責任社員」は原則経営に関わりません。
設立時に「無限責任社員」と「有限責任社員」ともに1名以上、計2名以上が必要です。
合名会社とは会社の債務に対して無制限に責任を負う「無限責任社員」で構成されている会社のことです。
個人事業主が複数人集まって構成されている会社をイメージしてもらうといいでしょう。
会社法上は会社は上記の4つの形態がありますが、会社の圧倒的多数は株式会社で最近急増しているのが合同会社です。
一方で最近は合名会社や合資会社の設立は非常に少ないです。
なぜ合資会社や合名会社が少ないかといいますと、出資者の責任が無限だからです。責任が無限というのは個人事業主と変わりませんので、合資会社や合名会社はお勧めしません。
株式会社と合同会社を比較した場合のメリットとデメリットを記載します。
・社会的認知度・信用度が高い
合同会社が設立できるようになったのは最近ですので、会社といえば「株式会社」と思われる方が多いです。実際に多くの会社が「株式会社」の形態を採用しています。
合同会社の存在を知らない人もたくさんいらっしゃるのが現状です。
・上場可能
合同会社は上場できません。将来会社の事業規模を大きくしていきたい、多くの人から出資を受けて資金調達したいと考えている方は株式会社のほうが良いでしょう。
・決算公告が必要
株式会社の場合、公告は義務となっています。
大半の中小企業は実際に決算公告を行っていいないのが現状ですが、株式会社は法律で公告をしなればならないと定められています。
・役員の任期がある
株式会社の場合、最大でも役員の任期は10年です。再任する場合でも登記が必要で登記費用がかかります。
・設立費用が株式会社より安い
株式会社は公証役場で定款認証手続きが必要ですが、合同会社は定款認証手続きは不要です。定款認証費用は5万円かかります。
また合同会社の登録免許税の費用が6万円で株式会社の登録免許税に比べ安いです。
株式会社の登録免許税は最低15万円かかります。
・決算公告の義務がない
株式会社と違って決算公告する義務はありません。
・役員の任期がない
株式会社と違って合同会社は役員の任期は定められていません。定款に特別な定めをしない限り、退社するまで役員になります。
・機関設定の自由度が高い
株主総会や場合によっては取締役会を設置しなければなりません。合同会社は定款自治によって機関運営は自由に設計できます。
・利益の分配は自由に設定可能
合同会社の場合、出資割合に基づかない自由な分配が可能です。
株式会社の場合でも配当優先株式等の種類株式を発行する方法はありますが、種類株式を発行しない場合、株主の出資割合に応じて分配しなければなりません。
・社会的認知度や信用度が低い
合同会社はまだまだ認知度は低く、出資者全員が経営に携わるので、小規模事業者向きといわれています。
株式会社に比べれば認知度や信用度はかなり低いです。
・合同会社のままでは株式公開できない
事業が順調に拡大し、株式公開(上場)をしたくても合同会社の場合できません。
費用はかかりますが、途中で合同会社から株式会社に変更することは可能です。
・社員が対立すると経営が停滞することも
定款に記載していない場合、出資割合に関わらず議決権は社員1人1票になります。
例えば社員が2人でその2人が対立すると経営が停滞してしまいます。
そのようなことが起こらないように定款作成時に対策しておく必要があります。
合同会社は設立費用を安く抑えられ、経営の自由度が高いことが大きなメリットです。
会社設立の際には、信用度など株式会社との違いも踏まえて、事業に合った会社形態を選択しましょう。
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