運営事務所:亀田裕志税理士事務所
大阪市会社設立・創業融資サポート
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資産・負債の引き継ぎ
個人事業主が法人成りする際、「個人の事業用資産を法人名義に変更した方が良いか?また法人に引き継ぐ場合はどのようにすれば良いか?」で悩まれる方は意外と多いと思われます。
個人の事業用資産を法人へ引き継ぐ方法は大きく分けて3つの方法が考えられます。
1.譲渡
2.賃貸
3.現物出資
現物出資は時価評価しないといけない等、手間・費用が掛かるのであまりお勧めしません。
ちなみに現物出資とは会社を設立するときに行う出資を金銭ではなく資産で出資することです。
出資額はいくらなのか正確な金額で記載しなければなりませんので、専門家に資産の評価をしてもらわなければなりません。
なお税務上は現物出資は通常の売買取引とほぼ同じ取り扱いになります。
事業用の資産・負債には主にどのようなものがあるのか主なものを記載します。
●主な事業用資産
パソコンや机、OA機器、車両、机、キャビネット、内装設備等の固定資産。
商品の在庫や売掛金、事務所を借りている場合は敷金・保証金なども事業用資産に該当します。
●主な事業用負債
買掛金や未払金、借入金等が該当します。
法人に引き継いだ方が良いのか、そのままの方が良いのか、資産の種類や状況によってケースバイケースですが、内容ごとに検討してみましょう。
1.器具備品や機械装置の場合
法人に帳簿価額相当額で譲渡することをお勧めします。
売買する際は、個人と法人間で売買契約書を必ず作成しましょう。
2.車両の場合
法人名義に変更する方が望ましいですが、名義書換が手間だと思われる方は、個人名義のままでも構いません。
個人名義のままでもガソリン代や自動車保険、自動車税、車検代などは会社経費で落とせます。
当然ですが、経費として計上できるものは会社の事業にかかった費用のみです。
減価償却費を法人で経費計上したい場合は名義書き換えが手間でも法人に譲渡しましょう。
3.売掛金などの営業債権、買掛金などの営業債務
なるべく法人に引き継がず、個人事業として回収、支払いをするようにしましょう。
営業債権や債務を譲渡した場合は、取引先に書面で通知しなければいけません。得意先が誤って個人の通帳に振り込んでくる可能性もあります。
個人事業を営んでいるときに発生した売掛金や買掛金等の営業債権・債務は法人に引き継がないことをお勧めします。
4.事務所の賃貸借契約
個人事業で事務所を賃貸しているときは、借主を法人に名義変更してもらうようにしましょう。
その際、個人事業主時に支払った敷金・保証金等を法人に引き継がれるように交渉しましょう。
敷金や保証金や法人では資産計上し、相当額を個人事業主(創業者)に支払うか未払金計上することを忘れないよう注意しましょう。
なお、個人の契約のままの場合は、法人と個人事業主(創業者)との間で賃貸借契約を結ばなければなりません。
5.借入金などの金銭債務
支払利息が経費計上できるため、金融機関に了承してもらい、法人名義に変更した方が良いです。
法人名義に変更する際は、金融機関が新たに担保や保証人を要求してくるかもしれませんが、安易に応じないようにしましょう。
6.土地や建物等の不動産
(1)譲渡する場合
個人事業主が所有する土地建物を法人に譲渡した場合は、個人事業主側に譲渡所得が生じます。ここで注意したいのは売却価額です。
売却価額が時価の1/2を下回っている場合は、時価で売ったものとみなして所得税が計算されるため、多額の税金が発生する可能性があります。
買い手の法人側も時価と実際の購入金額の差額が受贈益として法人税が課せられます。
例)時価1億円の土地を4,000万円で譲渡した場合(購入時の価額は7,000万円)
●個人事業主側の処理
7,000万円で購入した土地を4,000万円で売却なので3,000万円の損失と思いきや・・・
売却価額4,000万円は時価1億円の1/2を下回っているので
1億円で譲渡したものとみなされる
1億円―7,000万円=3,000万円の譲渡所得
●法人側
時価1億円の土地を4,000万円で購入。差額6,000万円は受贈益。
(2)法人に賃貸する場合
土地建物を会社に貸す場合、創業者が会社から受け取る家賃は不動産所得になります。
不動産所得がたとえ年間20万円以下の少額であっても同族会社間なので、必ず確定申告しなければなりませんので注意しましょう。
個人事業主が消費税の課税事業者の場合、資産の譲渡に対して消費税が課されるので注意しましょう。
個人事業の廃止の年の確定申告
法人成りにより個人事業は廃止になりますが、廃業年の確定申告時に注意すべきことが個人事業税の取り扱いです。
個人事業税は確定申告年の次の年度(8月と11月)に支払います。
そのため、廃業年度にかかる事業税は次の年に支払いますが、次の年は事業所得はありませんので、廃業年の確定申告時に事業税の見込み額を経費計上しましょう。
予定納税を減らしたい時は減額申請を!!
所得税の予定納税は毎年7月と11月に納めることになっています。
事業所得や不動産所得だけの方は前年の確定申告した際に納付した金額が15万円以上あった人は予定納税を納めることになります。
個人事業主から法人成りする場合は、税務署に個人事業廃業届を税務署に提出しなければなりません。
ただし、この廃業届出を提出しただけでは所得税の予定納税は免除・減額されません。
予定納税を支払いたくない、あるいは減額したい場合は「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を所轄の税務署に提出しましょう。
提出できる期間は非常に短いため予定納税を減額等をしたい場合には提出漏れに気を付けましょう。
<提出期間>
・7月と11月の予定納税を減額したい場合・・・7月1日~7月15日
・11月の予定納税を減額したい場合・・・・11月1日~11月15日
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