運営事務所:亀田裕志税理士事務所

大阪市会社設立・創業融資サポート

〒541-0054 大阪市中央区南本町2丁目3番12号 EDGE本町3F

お電話でのお問合せはこちら
06-7878-6189
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

会社登記手続きの流れと必要書類

今回は会社の登記をするまでの大まかな流れと必要書類についてご説明します。

会社を設立しても登記をしなければ会社として認められません。登記することにより、会社が設立したことになります。

登記は登記申請してから約1週間で完了します。

では、会社設立登記するまでの大まかな流れを見ていきます。

ステップ1. 基本事項の決定

会社設立に必要な準備」のページで説明しました「商号」(会社の名前)や、「本店所在地」、「資本金額」等、定款に記載しなければならい基本事項を決めます。

基本事項の決定以外に法人用の印鑑も前もって作成しておいた方が良いです 
最近は簡単・スピーディに印鑑作成が可能ですが、お店や材質等によっては時間がかかる可能性もあります。

また法人実印だけで登記はできますが、今後のことも考えて、実印、銀行員、社印(角印)、ゴム印の4種類の印鑑も作成しておきましょう。

ステップ2. 定款の作成

会社を設立するためには「定款」を作成しなければなりません。

定款には必ず記載しなけれならない「絶対的記載事項」があります。この事項の記載がない場合には定款全体が無効にになってしまいますので注意が必要です。 

「絶対的記載事項」

・事業目的

・商号

・本店所在地

・設立に際して出資される財産の価額またはその最低金額

・発起人の氏名又は名称及び住所

・発行可能株式総数

 

のほかに「相対的記載事項」といって、定款に記載がなくても定款自体は有効ですが、定款に定めがないと、その事項の効力が認められないものもあります。 

定款は様々な制約があり、一から作成するのは大変です。
定款のテンプレートがインターネットに公開されていますのでテンプレートをダウンロードして作成していきましょう。

定款が作成できましたら発起人個人の印鑑で押印・割印をして、3部製本します。
紙ではなく電子定款の場合は電子証明した定款1部。

 

ステップ3. 定款の認証

作成した定款の記載が正しいか第三者に証明してもらう必要があります。この行為が定款の認証です。

会社の本店所在地を管轄する法務局に所属している公証役場で行います。

紙の定款認証の場合は収入印紙代が4万円かかりますが、電子定款の場合は、印紙代はかかりません

 

定款認証時に用意する書類

・定款 3部(電子定款の場合は1部)

・発起人全員の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

・収入印紙4万円(電子定款の場合は不要)

・発起人の実印、代理人の場合は認印と委任状

・身分証明書

・公証人に支払う認証手数料(1件につき5万円)

・定款の写し交付手数料 250円×定款のページ数

 

ステップ4. 資本金を払い込む

定款の認証が終わりましたら、資本金の振り込みを行います。 
自分名義の口座に自分名義で振り込みします。資本金の振り込み後、登記申請に必要な通帳の下記の3か所のコピーを取ります。

 表紙

・ 1ページ目(名前等の個人情報が載っている欄)

・ 資本金の振り込みが記帳されているページ

 

ステップ5. 登記申請

定款の認証、資本金の払い込みが終わりましたら登記申請するために以下の書類を準備し、法務局へ登記申請を行います。

1.登記申請書

登記申請書は会社名や本店所在地、登録免許税の金額や添付書類の一覧などを記載する書類です。

登録免許税の金額は資本金額の1000分の7と定められていますが、その税額が15万円未満の場合は15万円となります。

例えば資本金が1000万円の場合、1000万円の1000分の77万円です。7万円は15万円未満なので、15万円になります。
つまり、資本金1000万円で登記申請した場合、登録免許税が15万円かかります。

 

2.登録免許税納付台紙

登録免許税は収入印紙で納付するため、金額に応じた収入印紙を台紙に貼り付けて提出する必要があります。
提出をする際には収入印紙に消印をしてはいけませんので気を付けてください。

 

3.発起人の決定書

定款で本店所在地を最少行政区画までしか定めていない等の場合に必要になります。 
また定款で「代表取締役を株主総会で選定する」とした場合にも、この発起人の決定書で代表取締役が誰になるのかを明らかにさせます。

 

4.取締役の就任承諾書

「取締役に就任したことを承諾した」ということを証明するための書類です。

 

5.代表取締役の就任承諾書

取締役が1名で、代表取締役と兼務している場合は必要ありません。 
取締役と代表取締役の役割が分かれている場合は必要になります。

 

6.監査役の就任承諾書

監査役を設置する場合には、この書類が必要になります。
取締役・代表取締役と同様のフォーマットで作成します。
 

7.取締役の印鑑証明書

定款の認証を受ける際に取得したものと同じ印鑑証明書です。 
取締役が複数人いる場合は、全員の印鑑証明書が必要です。
ただし取締役会を設置している場合は、代表取締役の印鑑証明書のみで構いません。

 

8.資本金の払込を証明する書類

資本金の振り込みを証明する書類を作成し、ステップ4でコピーをとった、表紙、1ページ目、通帳の記帳欄と一緒に製本します。
各見開きページの綴り部分に契印が必要です。
 

9.印鑑届出書

会社の実印(代表者印)は法務局に登録する必要があります。通常は、設立登記申請時に、合わせて印鑑届書を提出して印鑑登録を行います。

印鑑届書には、代表取締役個人の実印も押印し、代表取締役個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)を添付します。
 

10.登記すべき事項を保存したCD-RかFD

登記すべき事項の書類は書面での提出することもできますがCD-RCD-ROMDVD-R,DVD-ROMでの提出も可能です。
 

なお設立の日付は法務局へ登記申請書を提出した日付になります。
希望の設立日がある場合は、余裕を持ったタイムスケジュールで設立の準備を行いましょう。

 

まとめ

会社設立はご自身で行うことも可能ですが、公証役場に行ったり、法務局に行ったり等かなりの労力と時間がかかります。私はご自身で登記申請を行うことはあまりおススメしません。

司法書士に任せた場合、定款は電子定款ですので、印紙代4万円が節約できます。印紙代だけでなく登記申請にかかる手間や時間も節約できます。
節約した印紙代+αが司法書士報酬と考えれば決して高くないと思います。

無料相談・お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

営業時間中に留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡いたします。

営業終了後でもお電話であれば夜20時まで受け付けています(定休日は電話対応をしておりません)。

お電話でのお問合せはこちら

06-7878-6189

インフォメーション

お問合せ・ご相談
06-7878-6189

お問合せはお電話・メールで受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

アクセス

〒541-0054
大阪市中央区南本町2丁目3番12号 EDGE本町3F THE CODE内

御堂筋線・中央線・四つ橋線「本町」9番出口 徒歩4分
中央線・堺筋線「堺筋本町」8番出口 徒歩2分