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会社設立後の手続き

会社設立の手続きは設立登記で終了ではありません。設立後も税務署や地方自治体等に届出書や申請書などの書類を提出する作業が残っています。
ここでは会社設立後の手続きについて簡単に解説いたします。

手続きは大きく分けて3

 登記後の手続きは大きく分けて3つの手続きが必要になります。

○ 税務関係について税務署に行う手続き

○ 税務関係について地方自治体に行う手続き

○ 社会保険について年金事務所に行う手続き

ご自身ですることも可能ですし、税務署や地方自治体の手続きは税理士、社会保険手続きは社会保険労務士に依頼することも可能です。

では税務関係から解説いたします。

  

税務署関係の手続き

 上記の書類を本店所在地の所轄税務署に提出します。

1. 法人設立届出書

法人の設立後2か月以内に提出しなければならない届出書になります。
記載内容は、代表者の氏名、住所、事業目的、事業年度、資本金などで、添付書類は定款の写しが必要です。
提出し忘れますと税務署から催促の通知が来ますので期限内に提出しましょう。

2.青色申告の承認申請書

法人税の申告は大きく分けて2種類あります。青色申告と白色申告です。大多数の会社は青色申告で法人税の申告を行っています。
なぜ青色申告の方が多いかといいますと、青色申告は白色申告よりメリットが多いからです。
赤字を9年間繰り越すことができたり、30万円未満の資産を全額費用に計上できたりなど、たくさんのメリットがあります。

なお青色申告を受けるためには「帳簿」を付けて10年間保存しなければなりません。
主な帳簿は「現金出納帳」、「預金出納帳」、「売掛帳」、「買掛帳」、「総勘定元帳」等があります。

提出期限は会社設立後3か月以内か事業年度終了日のどちらか早い日までとなっています。
青色申告はメリットが多いので必ず提出するようにしましょう。

3.給与支払事務所等の開設届出書

従業員等に給料を支払うために提出が必要な書類になります。社長1人だけの会社であっても社長に役員報酬を支払う場合はこの開設届の提出が必要になります。
提出期限は給与支払事務所等を開設してから1か月以内です。
この届出書を提出すると、後日、税務署から源泉所得税の納付書が送られてきます。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員等に支払った給与で天引きした源泉所得税は原則は支払った月の翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。

毎月の納付手続きが面倒という方は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば毎月の納付が7月と1月の年2になります。

税金が安くなるというわけではありません。16月の間に支払った給与・賞与から天引きした所得税の合計を7月10日までに、7月~12月までに支払った給与・賞与から天引きした所得税の合計を120日までに税務署に納付します。
毎月払うか6か月分をまとめて払うかの違いです。

この特例を受けられる会社は給与の支給人数が常時10人未満の会社に限られています。

5.棚卸資産の評価方法の届出書

この届出書の提出は任意で必要に応じて提出する届出になります。
この届出書は決算期末に残ってる在庫の金額をどのように計算するかを決める届出です。
評価方法は先入れ先出し法や個別法等ありますが、法人税の原則は最終仕入原価法になります。

この届出を提出しなかった場合は自動的に最終仕入原価法で評価を行うことになります。

   6.減価償却資産の償却方法の届出書

この届出書の提出も任意で必要に応じて提出する届出になります。
減価償却資産の償却方法を定額法と定率法のどちらで行うのかを選択する届出書です。
この届出書を提出しなかった場合は自動的に原則の評価方法になります。

原則の評価方法
  建物、建物付属設備、構築物・・・・定額法
  器具及び備品、機械装置、車両運搬具・・・定率法

地方自治体関係の手続き

事務所が所在する都道府県と市町村に法人設立届を提出しなければなりません。
税務署に提出する法人設立届書と似たような書類になっています。
添付書類は定款の写しと登記事項証明書が必要です。

社会保険関係の手続き

従業員を雇ったときに社会保険関係の手続きが必要になってきます。

まとめ

会社設立後は販路拡大等本業に専念したいところですが、税務署や地方自治体、年金事務所などへの手続きも忘れずに行いましょう。特に税務署へ提出する青色申告承認申請書は期限内に提出しないと1期目は青色申告の特典が受けられません。
ご自身でされるのもいいですし、専門家に任せたい場合はぜひご相談ください。

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